2019.09.06建築物省エネ法改正についてSTAFF BLOG

こんにちは 設計の中村です。

 

夏が終わり一気に冷え込むかと思いきや、暑い日がつづいてバテ気味の中村です。

 

 

皆様、令和元年5月に建築物省エネ法が改正されたことはご存知でしょうか?

先日改正に伴う説明会に行ってまいりました!

 

 

改正された箇所は大きく言えば2つ

 

 

①今までは2000㎡以上の大規模建築物だけに適用されていた、省エネ基準への適合義務が

300㎡以上の中規模建築物にも適合されるようになった

 

②300㎡未満の小規模建築物(一般的な住宅はここに含まれます)は建築士よりお施主様へ

建築する建物の省エネ性能に関する説明の義務化

 

いずれも2年以内に施工になります。

 

 

 

今回の改正により、キャロットホームで住宅を建てる際に②が関係してきますね~

 

この制度の目的としては、お施主様への省エネ性能への理解の向上、性能向上への努力義務の強化!

というところのようですね。

 

たしかにこの場合、今から建築する住宅が省エネ基準に適合していなくても説明が必要になってくるので・・・

 

マイホームがあと少しで基準に適合する!という状況であれば、

適合させときたいな、という気持ちになるかもしれないですね!

 

 

キャロットホームの標準仕様はこの省エネ法にちゃんと適合していますのでご安心を^^

 

 

 

ただ、今回の講習の中でも出ていましたが・・・

 

住宅の省エネ化を進めていく中で、一つ課題となることが

 

「省エネ基準に適合している」と証明することが、けっこう大変な作業ということですね^^;

 

 

実際、建築士の中でのアンケートでは

一次エネルギー計算や外皮性能の計算ができると答えた建築士は50%ほどであるという結果であったようです。

 

 

キャロットホームではPCのソフトで外皮計算等行っていますが

それでもけっこうな作業にはなります!

 

 

各所で働き方改革がうたわれてる時代ですから、

作業の効率化について検討していく必要がありますね~