【1/20 復興支援】住宅の応急修理について(県発表)2024.01.20

【1/20 復興支援】住宅の応急修理について(県発表)

現在、中能登を中心としたオーナー様対応を優先的に、住宅の応急修理対応を行なっております。奥能登の珠洲市・輪島市・志賀町のオーナー様とはご無事との連絡が取れており、道路状況と一般生活が整い次第、優先的に修理対応させていただく予定です。

石川県より、住宅の応急修理制度の発表がされています。共有させていただきます。

1.住宅の応急制度とは

災害救助法が適用された場合に、災害により「準半壊」以上の被害を受けた住家について、
屋根や床、壁、窓、台所・トイレなど日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の応急的な修理を自治体が行うことで(自治体が業者に依頼し、修理費用を自治体が直接業者に支払う)、元の住家に引き続き住むことを目的としたものです。

2.制度の概要について

【対象市町】

・  金沢市、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、
    能美市、津幡町、内灘町、志賀町、宝達志水町、中能登町、鳳珠郡穴水町、鳳珠郡能登町

【対象者】
  ・  上記市町の内、災害により被害を受けた住家が罹災証明書で、「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」の判定を受け、自らの資力では応急修理をすることができない者

        ※罹災証明書において、「全壊」と判断された住宅についても、修理により引き続き居住が可能となる場合は、制度の対象となります。

【費用の限度額】(日常生活に最低限必要な部分に対して)

・  全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊の場合  :  706,000円以内  (1世帯当たり)

・  準半壊の場合  :  343,000円以内  (1世帯当たり)  

    ※費用は市町から修理業者に直接支払います。

    ※限度額を超える部分は、自己負担となります。

3.応急修理の期限完了期限

令和6年1月1日から1年以内

 

現在は、キャロットホームのオーナー様を最優先に、住宅の応急修理の手配・調査をさせて頂いております。準備が整い次第、オーナーさまからのご紹介並びに、一般の皆さま宅の受付を対応してまいります。